2019年1月30日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第5147/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が他の企業への出資金を有し、決算報告書に提示されている所有者の総投資額が投資された経済組織の実際の純資産額より高い場合、企業は、以下のとおり財務投資損失引当金を設定することができる。
‐投資された経済組織に繰越欠損がある場合、企業は長期財務投資損失引当金を設定することができる(投資実施前の経営計画で予測された損失の場合を除く)
‐財務投資損失引当金設定の条件を満たしたが実施していない場合、企業は、管轄機関より、審査、検査決定書が発行される前に予備の引当金を設定することができる。
‐長期財務投資損失引当金の設定額及び処理方法は、通達第 228/2009/TT-BTC号のガイダンス(通達第89/2013/TT-BTC号で修正・補足される)に基づき、実施する。
‐引当金の設定に関する財務省のガイダンスにより設定され、使用される金額は、損金算入の費用として認められる。