組織又は個人へのサービスの提供を伴わない協賛金は、VAT の申告及び納付が不要

01/09/2023 ニュース Editor

2022 年 10 月 19 日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第50626/CTHN-TTHT号 を発行した。

財務省発行の 2013 年 12 月 31 日付の通達第 219/2013/TT-BTC号の第 5 条第 1 項の規定により協賛金を受け取った場合、規定による税務申告、納税及び領収書の作成は不要となる。

組織や個人に対し、修理、メンテナンス、販売促進、広告などのサービスを提供する事業は、当該組織・個人から協賛金を受ける場合、規定により、申告納税を実施しなければならない。

海外パートナーから受け取った協賛金について、通達第78/2014/TT-BTC号第 7 条第 8 項に規定された免税対象となる所得に該当しない場合、他の所得として認められる。 課税期間中の課税所得には、商品及びサービスの生産経営活動からの所得及び他の所得が含まれる。