2020年5月20日、財務省は、政令第41/2020/ND-CP号の第3条で定める法人所得税 及び付加価値税の納付期限の延長に対する補足案内をするオフィシャルレター第5977/BTC-TCT号を発行した。具体的には以下の通りである。
- 法人所得税に対する納付期限の延長について
政府発行の2014年10月1日付の政令第91/2014/ND-CP号第4条6項及び財務省発行の2014年10月10日付の通達第151/2014/TT-BTC号第17条の規定に基づき、納税期限延長の対象となる2019年度の確定申告書による法人所得税額は、四半期の仮払税額を含まない。その通達によると、2019年度の確定申告書による未払税額は課税年度の税金総額の20%を超えてはならない。
企業の会計年度が西暦と一致しない場合、納税期限は企業の課税期間に応じて延長される。
納税者は税務管理法に従い、2019年の法人所得税 修正申告を行い追加納付が必要であって、当該修正申請書類が延長期間満了前に税務機関に送付・提出された場合、納税期限延長の対象となる税額は、上記の第1段落の原則により確定される。この場合、当年の納付すべき税額は、修正申告書類に従うものとする。
管轄機関が2019年度の法人所得税 確定申告書類を検査し、延長期間が満了する前に結論を出した場合、延長される税額(企業自身の申告書による税額及び検査による追加税額を含む)は、上記の第1段落の原則により確定される。この場合、当年の納付すべき税額は、検査結果に従うものとする。延長期間は、2019年の法人所得税 確定申告書の提出期間の満了日から5ヶ月である。
- 付加価値税に対する納付期限の延長について
政令第41/2020/ND-CP号第2条の規定により、税金・地代の納付期限延長の対象となる企業・組織は、同政令第3条1項の規定に基づき、所在地及び他の地方の建設活動が行われる地域での付加価値税額を含め、納税期限が延長される。
請負業者が付加価値税の納付期限延長の対象となる場合、国庫は、延長期間内に国家予算で賄われた基礎建設工事、作業項目の完成量への支払額及び付加価値税の課税対象であるODA(政府開発援助)を使用するプロジェクトの基礎建設工事向けの国家予算からの支払額に対するVAT相当額の控除を実施しない。