第三者を介した支払条件が契約書に明記されている場合の、付加価値税控除及び法人所得税計算上の損金算入について

16/03/2022 VBPニュース Editor

2022年1月18日ハイフォン市税務局は、オフィシャルレター第152/CTHPH-TTHTを発行した。紹介されている事例の詳細は以下の通りである。

企業が生産・事業用設備を輸送するために運送業者と契約を締結したものの、当該運送業者より第三者を通じて輸送費用の支払いを要求された場合、企業が運送業者作成の要件を満たしたVATインボイス及び第三者に対する銀行送金の証明書を有しており、当該第三者を介した支払条件が契約書又は契約書付録に明記されていれば、企業は上記輸送費用にかかる付加価値税の控除及び上記輸送費用の損金算入が可能となる。