第三者への委任による支払い金額は、CITを計算する際に、損金算入が可能

12/10/2024 ニュース Editor

2024年9月30日、ラオカイ省税務局はオフィシャルレター第6781/CT-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業(買い手)は、買い手の生産事業活動を支援する建設コンサルティング業務を実施する他社(売り手)と契約を締結している。売り手が第三者を通じた委任による支払いを指定する場合には、両当事者間の売買契約の支払条項において、委任業務の範囲、内容、委任者及び受任者の権利・義務、委任契約の期間を明記しなければならない。第三者である受任者は、法律の規定により活動している法人又は個人でなければならない。

上記の規定及び企業の実際の状況に基づき、CITを計算する際に損金算入となる費用は、財務省発行の通達第78/2014/TT-BTC号(2015年6月22日付通達第96/2015/TT-BTC号第4条で改正・補足された)の第6条に規定された条件を満たす必要がある。