2023 年 03 月 21 日、ハノイ市税務局は個人が税務当局に対して個人所得税の確定申告を行う必要がある場合に関するガイダンスを発行した。
一つ目に、法律の規定に従い2つ以上の場所から給与・賃金による所得を受けているが確定申告の条件を満たさない居住者は、50,000VND を超える追加納税額が発生する場合、または過納額があり還付または翌期の納税額との相殺を必要とする場合には、税務当局に対して個人所得税の確定申告を直接申告する必要がある。
二つ目に、暦年でベトナム滞在日数が183日未満であるが、入国した初日から12ヵ月間でベトナムに183日 以上滞在している場合、初年度課税期間は入国した初日から12ヵ月間となる。
三つ目に、ベトナムでの労働契約を終了する外国人の居住者の場合には、出国前に税務当局に対して確定申告を行う。
四つめに、国外から支払われる給与・賃金による所得を受けている居住者、及び外国機関からの給与・賃金による所得を受けている居住者、ベトナムに所在する国際機関、大使館、領事館により支払われる給与・賃金による所得を受けている居住者は、過納額があり還付または翌期の納税額との相殺を必要とする場合には、税務当局に対して個人所得税の確定申告を直接申告する必要がある。
五つ目に、給与・賃金による所得を受けているが、同時に納税能力に影響を及ぼす自然災害、火災、事故、不治の病等により減免対象となる居住者である。
2022年度の個人所得税の確定申告書の提出期限は、暦年末から4か月目の末日(個人である場合)となる。 確定申告書の提出期限が規定により休日となる場合、確定申告書の提出期限は翌営業日となる。 したがって、税務当局に直接に提出する個人に対し 2022 年の個人所得税確定書の提出期限は 2023 年 5 月 4 日までとなる。