税務、労働、投資プロジェクトの報告期限一覧(2020年)(1)

02/01/2020 基本情報 VBP

内容 期限 届け先 ガイダンス
I.     月次報告
1 個人所得税申告 納税

(毎月の個人所得税額が5千万ドン以上の場合、付加価値税を四半期毎に申告する場合を除く)

翌月20日目 税務機関 通達第156/2013/TT-BTC号

通達第92/2015/TT-BTC号

2 付加価値税申告、納税

(前年の売上高が500億ドン以上の場合)

翌月20日目 税務機関 通達第219/2013/TT-BTC号

通達第156/2013/TT-BTC号

通達第119/2014/TT-BTC号

通達第151/2014/TT-BTC号

通達第130/2016/TT-BTC号

3 インボイス使用状況の報告書

(設立日、又は、税務機関発行インボイスの購買開始日から12か月以内実施しなければならない。税務機関からの通知書があれば、四半期ごとに報告することができる。)

翌月20日目 税務機関 通達第39/2014/TT-BTC号

通達第119/2014/TT-BTC号

通達第26/2015/TT-BTC号

 

4 投資プロジェクト実施状況の報告書

投資プロジェクトが月に資本金が実施された場合、経済組織は報告する月末から12日以内に報告しなければならない。)

報告する月末から12日以内に報告しなければならない。 国家投資情報システムを通じオンラインで報告書を送付する。 政令第118/2015/ND-CP号

通達第16/2015/TT-BKHDT号

II.                  四半期報告
5 仮計算法人所得税納付(発生した場合) 翌四半期の30日目 税務機関 通達第78/2014/TT-BTC

政令第83/2013/ND-CP号

通達第151/2014/TT-BTC号

6 個人所得税申告、納税

(毎月の個人所得税額が5千万ドン未満、又は付加価値税を四半期毎に申告する場合)

翌四半期の30日目 税務機関 通達第156/2013/TT-BTC号

通達第92/2015/TT-BTC号

7 付加価値税申告、納税

(前年の売上高が500億ドン未満の場合に適用する。但し、納税者が営業開始の初年度に対する場合も適用される。12月連続で事業活動した場合、翌西暦年度に対して前年の売上高に基づき月次又は四半期毎のいずれかに申告するか認識する。)

 

翌四半期の30日目 税務機関 通達第219/2013/TT-BTC号

通達第156/2013/TT-BTC号

通達第119/2014/TT-BTC号

通達第151/2014/TT-BTC号

8 外国人労働者の雇用状況報告書 翌四半期の最初月の5日前 労働傷病兵社会局 通達第40/2016/TT-BLĐTBXH号
9 投資プロジェクト実施状況の報告書 翌四半期の最初月の12日前 国家投資情報システムを通じオンラインで報告書を送付する。 政令第118/2015/ND-CP号

通達第16/2015/TT-BKHDT号

10 インボイス使用状況報告 翌四半期の最初月の30日目  税務機関 通達第39/2014/TT-BTC号

通達第26/2015/TT-BTC号

11 外国から中期・長期借入金の報告書 翌四半期の最初月の05日目 中央銀行の該当地方支店 通達第03/2016/TT-NHNN号
12 個人所得税の源泉徴収票の利用状況に関する報告書 翌四半期の最初月の30日目 税務機関 決定書747/QD-TCT
III.   半年報告
13 投資監視・評価の報告書 07月10日 計画投資局、又は、工業団地、輸出加工区の管理委員会 政令第84/2015/ND-CP号

通達第22/2015/TT-BKHDT号

14 外国人労働者の雇用状況報告書 翌四半期の最初月の5日前 労働傷病兵社会局 通達第40/2016/TT-BLĐTBXH号
15 ベトナム人労働者の雇用状況報告書 会社設立日から30日以内にベトナム人労働者の雇用状況を報告する。

ベトナム人労働者の雇用変更状況の報告に対し、5月25日及び11月25日となる。

-労働傷病兵社会部

-労働傷病兵社会局(雇用者が工業団地における場合)

政令第03/2014/ND-CP号

通達第23/2014/TT-BLDTBXH号

 

IV.    年間報告
16 年次事業税申告、納税 納税期限:納税義務が発生する当該年度の1月30日

+  事業税全額の変更がある場合のみに次年の申告書は必要となり、変更年の12月31日に提出する。

 税務機関 政令第139/2016/ND-CP号

 

17 商品売買状況の報告書

(ビジネスライセンス発行すべき場合に属する商品売買活動を実施している外資系企業に適用する)

毎年の1月31 商工局 政令第09/2018/ND-CP号

 

18 年次法人所得税確定申告 、納税 会計年度終了後90日以内 税務機関 通達第78/2014/TT-BTC

政令第83/2013/ND-CP号

通達第96/2015/TT-BTC号

19 年次個人所得税確定申告、納税 該当西暦年度終了後90日以内 税務機関 通達第111/2013/TT-BTC

政令第83/2013/ND-CP号通達第92/2015/TT-BTC号

20 投資監視・評価の報告書 翌年度の02月10日前 計画投資局又は工業団地・輸出加工区管理委員会 政令第84/2015/ND-CP号

通達第22/2015/TT-BKHDT号

21 投資プロジェクト実施報告書 翌年度の03月31日前 国家投資情報システムを通じオンラインで報告書を送付する。 政令第118/2015/ND-CP号

通達第16/2015/TT-BKHDT号

22 労働安全衛生規則遵守状況の報告書 毎年の1月10日前まで - 労働傷病兵社会局

- 医療局

政令第39/2016/ND-CP号

通達第07/2016/TT-BLĐTBXH号

23 監査済決算報告書 会計年度終了後90日以内 税務機関

金融機関

統計機関

会計法 第88/2015/QH13号

通達第200/2014/TT-BTC号

共同通達第01/2016/TTLT-BKHDT-BTC号