税制優遇措置を受けるためのプロセス要件を満たすソフトウェア開発活動の定義に関する規定

17/07/2020 ニュース Editor

2020年7月3日、情報通信省は法人所得税の税制優遇措置を適用する際の、プロセス要件を満たすソフトウェア開発活動の定義を規定する通達第13/2020/TT-BTTTT号を公表した。

それによるとソフトウェア開発のプロセス:ソフトウェア開発プロセスには次の工程を含む:要件定義;分析及び設計;プログラミング;コーディング;検査;ソフトウェアテスト;完成;ソフトウェア製品の梱包;インストール;配送;取扱説明;メンテナンス;ソフトウェアの保証;公開;ソフトウェア製品の流通

プロセス要件を満たすソフトウェア開発活動の定義について:

  • 本通達第3条に規定されている組織または企業によるソフトウェア開発は、第3条1項・2項でそれぞれ規定されている以下2要件のうち、少なくとも1つを満たしていれば、プロセス要件を満たすとみなされる:要件の決定;分析及び設計
  • 第3条1項で規定されるプロセス要件を満たすソフトウェア開発活動は、組織及び企業が 実施した作業に応じる1つ又は複数書類で表示される。

本通達の発効前にプロセス要件を満たすと認められたソフトウェア開発活動は、許可されたプロジェクトの満了日までプロセス要件を満たしているとみなされる。

プロセス要件を満たしてソフトウェア開発を行う企業は、税制優遇措置を受けるために、下記事項について責任を負う。

  • 当該税制優遇措置の適用申請書類に記載された情報の信憑性に責任を負い、プロセス要件を満たすソフトウェア開発活動について自ら判断すること。
  • 総合する目的で、プロセス条件を満たすソフトウェア製品及びソフトウェア開発における工程、控除される税額に関する情報を情報通信省に送信すること。
  • 自社のソフトウェア開発及びソフトウェア製品が、知的財産法及びその他関連法令の規定に違反していないことを保証すること。

本通達は通達第16/2014/TT-BTTTT号に取って代わり、2020年8月19日から発効する。