2022 年 11 月 7 日、財務省は企業の科学技術開発基金の設定及び使用に関する納税義務を案内する通達第67/2022/TT-BTC号を発行した。
国営企業ではない企業の場合、独自に特定の控除率を決定できるものの、法人所得税の課税期間の課税所得の 10% を超えてはならない。
規定により、基金を設定してから 5 年以内に、企業が年間基金控除の70%を超えないまたは使用しない場合、法人所得税を納付しなければならない。基金を設定し税金が控除されたが使用しない又は使用額が年間基金設定額70%を超えない場合、法人所得税を国家予算として納付しなければならない。さらに、当該法人所得税額から生じる利息を納付する義務を負う。
本通達は2022年12月23日から有効となり、2022年の法人所得税の計算に適用される。