科学技術企業に対する税制上の優遇措置

08/05/2019 カテゴリーなし VBP

2019年2月1日、政府は科学技術企業に関する政令第 13/2019 / ND-CP号を発行した。それによると:

以下の条件を満たす場合、企業は科学技術企業の証明書を交付される:

+ 企業法により設立され、運営されていること。

+ 管轄機関により評価、認識される科学技術を開発し、適用することができること。

+ 科学技術により形成された製品の生産及び販売の収益は、すくなくとも総売上高の30%に達すること。

上記の最初の2つの条件を満たしている設立5年未満企業は、科学技術企業として認められる。

開発した科学技術により形成された製品の生産及び販売の収益は、科学研究及び技術開発の分野における新規投資プロジェクトを実施する企業と同様に、法人所得税の減免などの優遇措置を享受することができる。具体的には4 年間の免税、9 年間の 50%減税が適用される

さらに、科学技術企業は、土地法による土地賃借料及び公有水面使用料の優遇措置を享受することができ、国家から資本を借入れることができる。また、輸出入税法による、科学研究・技術開発活動生産及び営業活動に対する輸出税、輸入税の優遇措置、並びに、現行法の規定により他の優遇措置も享受することができる。

政令13/2019 / ND-CPは、2019年3月20日から発効する。