社会保険、医療保管、失業保険の分野における電子取引に関する規定

14/02/2017 ニュース VBP

2016年12月24日、政府は社会保険、医療保険、失業保険の分野における電子取引について規定する政令第166/2016/ND-CP 号を発行した。当該電子取引は電子取引導入の登録、社会保険帳、医療カードの発給、保険制度の解決、給付金の支給、保険医療による診断·治療費用の支払い、保険制度に関する情報交換を含める。

その通り、社会保険分野における電子取引を実施する組織、機関、個人は以下の条件を確保すべきである:

–       電子証明書の証明サービスを提供する組織によって発行される有効中の電子証明書を有する。

–       インターネットへアクセス、使用可能

–       連絡のため安定的な電子メールの住所を有し、ベトナム社会保険と登録した。

電子取引導入の登録手続きは次の通り規定される: 社会保険、医療保険、失業保険の分野における電子取引を適用する組織、機関、個人は社会保険分野における電子取引に関する使用登録書(本政令と共に発行される付録書での書式01/DK-GD号による)を作成し、当該電子登録書をベトナム社会保険のホームページでオンラインで提出する又は原紙をベトナム社会保険へ提出すること。

ベトナム社会保険は登録申請書を受理してから3営業日以内、電子取引を実施するためのアカウントを登録·申請者に通知、発行する。

本政令は2017年03月01日より発効する。