為替差益は、法人所得税の免税・減税期間の確定用の所得に含まれない

26/01/2024 ニュース Editor

2024年1月11日、バクザン省税務局はオフィシャルレター第329/CTBGI-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

投資証明書に外貨による出資が規定されており、投資家がベトナムの銀行に開設したUSD口座にUSDで資本金を払い込み、当該資本金が規定に従い、計上されている場合、投資期間中にベトナムのサプライヤーへの支払いが発生すれば、企業はベトナム領土内の請負業者及びサプライヤーに外貨で支払うことができず(現行の外貨管理に関する規定による)、投資家の資本金から外貨を売却してVND に変換しなければならない。 

その際、売却時の為替レートが帳簿上の為替レートよりも高い場合、企業は当該為替差額を財務収益として計上するものとする。当該為替差額が通達第96/2015/TT-BTC号の第4条第2.21点に規定

されたケースに該当すると判断した場合、通達第96/2015/TT-BTC号の第12条の規定に従い、当該為替差額は法人所得税の免税・減税期間の確定用の所得に含まれない。