満期生命保険金の個人所得税

29/04/2020 ニュース VBP

2020年4月8日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第20651/CT-TTHT号を発行した。

企業がベトナムの法令に基づき設立され、運営されている保険会社の保険料累計額払戻特約がある生命保険に労働者を加入させる場合、保険会社は、通達第 92/2015/TT-BTC号第14条2項の規定に基づき、企業が払い込んだ保険料の累計額に対し、保険期間終了時に税率10%で個人所得税を控除する責任を負う。

企業が労働者に対し、ベトナムの法令に基づいて設立していないが、ベトナム国内で保険販売業務を許可された保険会社の保険料累計額払戻特約のある生命保険に加入させる場合、企業は、満期保険金を労働者に支給するにあたり、税率10%により個人所得税を控除する責任を負う。