2019年10月2日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第75999/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業がベトナムにおける倉庫から別の国における倉庫に輸送される輸出品向けの保険契約を有し、被保険者が海外の個人又は組織である場合、
ベトナムの領土外で提供される保険サービスによる収入に対し、通達第219/2013 / TT-BTC号の第9条に従い、0%のVAT率が適用される。 ベトナム国内で提供される保険サービスによる収入については、通達第219/2013/TT-BTC号第11条に従い、10%のVAT率が適用される。保険契約上、ベトナム国内で提供されるサービの価値を規定しない場合、課税価格は総費用に対するベトナムで発生した費用の割合(%)により決定される。