流通業者の小売店舗への現金ボーナスは損金算入不可

01/09/2023 ニュース Editor

2023 年 3 月 20 日、税務総局はオフィシャルレター第786/TCT-CS号を発した。

企業が消費者に商品を直接販売せず、各流通業者(会社から直接商品を購入する)及び代理店である小売店舗(流通業者から商品を購入する)を通じて販売し、小売店舗が企業と誓約した売上目標に達成した際に、企業が流通業者を通じて小売店舗に対し、現金で支援し、企業の従業員ではない小売店舗の営業スタッフに対し、現金ボーナスを支払う場合、関連税務は以下の通りである。

法人所得税について:上記の支出は、法人所得税に関する法的文書に規定された課税所得を計算する際に、損金算入の要件を全て満たしていない。

個人所得税について: 財務省の 2013 年 8 月 15 日付の通達第 111/2013/TT-BTC 号の規定に従い、企業が流通業者の従業員にボーナスを直接支払う場合、企業は規定による個人所得税の源泉徴収に責任を負うものとする。