法人所得税法案(改正案)における税制優遇措置に関する新しいポイント

12/07/2024 ニュース Editor

2024年06月12日、政府電子情報ポータルサイトは意見を求めるために法人所得税法案(改正案)を掲載した。改正案によると、法人所得税の優遇措置に関する現行の規定の一部は以下のように改正される。

優遇措置の対象となる職業の改正:

‐ 以下の職種を優遇措置の対象となる職業リストに追加する。

・自動車の製造・組立

・研究開発センター

・中小企業への技術支援、中小企業のインキュベーション、中小企業を支援するためのコワーキングスペースの開発

‐ 投資額が6兆ベトナムドン以上の新規投資プロジェクトを優遇リストから除外する。

優遇地域の改正提案:

‐ 工業団地を優遇地域から除外する。それにより、新規投資プロジェクト、工業団地における拡張投資プロジェクトは、現行の規定による課税所得が生じた時点から、2年間の法人所得税の免税及び次の4年間の50%減税の優遇措置の対象とならない。

法人所得税法案は2024年10月の国会会期で提出され、2025年5月の会期で承認される予定である。