2024年6月20日、政府首相は決定第07/2024/QD-TTg号を承認した。これに伴い、以下の製品・商品・サービスは、消費者保護法第28条1項に規定された標準様式及び一般取引条件に基づく契約登録を行う必要がある。
- 家庭用電気供給
- 家庭用水供給
- 有料テレビ
- 地上移動通信サービス(音声、メッセージ、インターネット接続サービス)
- 地上固定通信サービス(音声、インターネット接続サービス)
- 航空旅客輸送
- 鉄道旅客輸送
- マンションの売買
本決定は2024年7月1日より発効し、決定第02/2012/QD-TTg号、決定第35/2015/QD-TTg号、決定第38/2018/QD-TTg号、決定第25/2019/QD-TTg号を置き換える。