未消化の年次休暇を残業代として支払う場合は法人所得税の計算上損金算入可

08/03/2022 VBPニュース Editor

2021年10月11日フンイエン省税務局は、オフィシャルレター第4818/CTHYE-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

会社が労働法の規定に基づき未消化の年次休暇を残業代として支払い、通達第78/2014/TT-BTC号第6条第2項第2.5号bに規定される書類のいずれかに明記されており、当該支出が財務省発行2015年6月22日付通達第96/2015/TT-BTC第4条に規定される要件を満たす場合、法人所得税の計算上、損金に算入することができる。会社が年次休暇に働く従業員に支払う収入のうち、労働法の規定による通常の就業日の給与よりも高い部分は、通達第111/2013/TT-BTC号第3条第1項第i号のガイダンスにより、PITから免除される。