新規投資プロジェクト及び輸出売上のある場合に対する付加価値税の還付政策

12/09/2018 ニュース VBP

2018年8月9日、税務総局はオフィシャルレター第3081/TCT-CS号を発行した。それによると、

企業が同じ地方で工場建設の投資プロジェクトを有し、そのプロジェクトを実施するため、独立支店を設立する場合、独立支店はプロジェクトに対する税務を個別に申告する必要がある。また、本社で計上される生産経営活動の付加価値税と相殺するため、仕入付加価値税を転記元帳に記入する必要がある。投資プロジェクトの転記された付加価値税の最大控除額は、本社の当期の生産経営活動による納付すべき付加価値税額までとする。相殺後、プロジェクトの未控除仕入付加価値税の金額が3億ドン以上である場合、付加価値税が返還される。

企業は、毎月又は四半期内で輸出製品、サービスがあり、国内で販売される商品、サービスもある場合、輸出製品、サービスに対する付加価値税の還付を申請するならば、輸出商品、サービスの製造・経営に使用された仕入付加価値税を個別に計上しなければならない。個別に計上できない場合、輸出商品、サービスの仕入付加価値税は、付加価値税の確定申告期間(直近付加価値税還付期間後の確定申告期間から現在の付加価値税還付期間迄とする)の商品、サービスの総売上高及び輸出商品、サービスの売上高の比率により確定される。輸出商品、サービスの仕入付加価値税は、国内で販売される商品、サービスの付加価値税を相殺した後、その残高が3億ドン以上である場合、規定により税金を還付される。輸出商品、サービスの還付される付加価値税は、輸出商品、サービスの売上高×10%を超えてはならない。