2020年2月2日、労働・傷病兵・社会省は、企業が重症急性呼吸器感染症を予防するため、実施されている対策の強化に関する電報第01/CD-LDTBXH号を政府のウェブサイトで公示した。それによると、外国人労働者を採用している、または流行地域の労働者を新規に募集する計画がある企業は、次のように注意する必要がある。
- テト休暇後、中国からベトナムに戻る労働者及び新型コロナウィルス流行中に流行地域を経由した外国人労働者の受け入れを一時的に停止する。
- 前述の労働者をすでに受け入れている場合、企業は中国からベトナムに戻った労働者のリストと共に、要求に応じ、必要な情報を提供し、医療機関の指導に従い、居住地及び職場で隔離措置を実施し、ベトナム入国日から14日以内に健康診査を行わなければならない。
- 雇用局、労働・傷病兵・社会局、工業団地、輸出加工区、地方における経済圏の管理委員会は、ベトナムでの新型コロナウィルスの流行期間中、流行地域の外国人労働者に対する新規労働許可書の交付を一時的に停止する。