2020年4月9日、政府は、新型コロナウィルス – Covid – 19の流行による悪影響を受ける国民向けの支援対策に関する決議第42/NQ-CP号を発行した。それによると、以下の通り、雇用者及び労働者への支援対策が取られている。
雇用者への支援対策
+ 2020年4月から6月までの期間に、労働法の第98条3項に基づき、50%以上の休業時の賃金を支払済みであって、財政的困難に直面している雇用者は、実際の休業期間(3ヵ月を超えない)に基づき、一時休業となる各労働者の地域の最低賃金の50%を限度として、無担保でベトナム社会政策銀行から利息0%で借り入れることができる。最長の借入期間は12ヶ月とし、休業時の賃金の残りを支払う目的のみに使用され、労働者へ月ごとに支給する。
+ 新型コロナウィルス – Covid – 19の流行の影響により、管轄機関の新型コロナウィルス流行時と比較し、社会保険加入対象労働者総数が50%以上減少(一時休業、一時解雇、無給休業となる労働者を含む)した場合、雇用者及び労働者は12ヶ月間を上限として、退職基金及び遺族基金への納付を一時的に停止することができる。
労働者への支援対策
+ 新型コロナウィルス – Covid – 19の流行の影響で企業が困難な時期を直面しており、収益がない又は賃金を支払う能力がないことを理由に、雇用契約を一時的に停止され、1ヶ月以上の無給休業を余儀なくされる労働者は、毎月、1人当たり、1,800,000VNDを受け取ることができる。援助期間は2020年4月から始まり、3か月間を上限とし、流行の状況、一時解雇期間及び休業期間に応じ確定される。
+ 解雇されたが失業手当の給付対象とならない労働者;雇用契約書を締結されず、失業となる労働者は3ヵ月以内に流行の実際状況により、毎月、1人当たり、1,000,000VNDを受け取ることができる。援助期間は2020年4月から6月までとなる。