新型コロナウィルス – Covid – 19の流行の影響による税金・地代の納付期限の延長

28/04/2020 ニュース VBP

2020年4月8日、政府は、税金及び地代の納付期限を延長する政令第41/2020/ND-CP号を発行した。本政令には、付加価値税、法人所得税、個人所得税及び地代の支払期限の延長を規定する。適用対象は以下の通りである。

– 農林水産業;食品製造・加工業; 繊維工業;衣服、皮革及び関連製品、木材、木竹製品(ベッド、箪笥、テーブル、椅子等の家具を除く);藁及び編み材料からの製品;紙および紙製品; ゴム及びプラスチック製品; 他の非金属鉱物からの製品、金属等の製造業; 機械加工業; 金属のメッキ及び表面処理業; 電子製品、コンピューター、光学製品; 自動車及び他のエンジンカー;ベッド、箪笥、テーブル、椅子等の家具等の製造業;建設業を営む企業、組織、世帯、個人経営者

– 運搬業、倉庫業;宿泊・飲食サービス業;教育訓練、医療及び社会福利援助活動;不動産業;人材派遣、職業紹介業;旅行代理店、旅行ツアー及び支援サービス業;作曲、芸術及び娯楽活動、図書館、宝物館及び他の文化活動;スポーツ・娯楽活動、映画上映活動等を行う企業、組織、世帯、個人;

– 優先順位の高い補助工業製品又は重要な機械製品の製造業を営む企業、組織、世帯、個人経営者。 (優先順位の高い補助工業製品は、政府発行の2018年11月3日付の政令第111/2015/ND-CP号に基づき、確定される。)

– 中小企業支援法に従う中小企業、零細企業

– ベトナム国家銀行の規定に従う新型コロナウィルスの流行により影響受ける企業、組織、個人である顧客に対する支援対策を実施する信用機関、外国銀行の支店

上記の対象に対し、以下の通り、納税期限を延長する:

–  付加価値税について:2020年3月、4月、5月、6月(月次申告の場合)及び 2020年の第1四半期、第2四半期(四半期申告の場合)の納付すべき付加価値税額の納付期限を延長する。延長期間は、税務管理法に従う付加価値税の納期の末日から5カ月である。

– 法人所得税について:2019年の確定申告による法人所得税の未払金、2020年の第1四半期及び第2四半期の仮払法人所得税額の納付期限を延長する。延長期間は、税務管理法律規定にに従う付加価値税の納期の末日から5か月である。2019年の確定申告による法人所得税全額を納付した場合、他の税金の未払額と相殺される。

–  経営世帯及び個人経営者の場合:上記の事業内容を営む経営世帯、個人経営者の2020年に発生する付加価値税及び個人所得税の納付期限を延長する。経営世帯及び個人経営者は、2020年12月31日までに本項で延長される税額を納付する必要がある。

–  地代について:管轄機関との賃貸借決定書及び土地賃貸借契約書により、政府より直接賃貸され、年次に地代を支払う形式で、上記の業界における生産経営活動向けに使用される土地の2020年初頭の地代の支払期間を延長する。延長期間は2020年5月31日から5ヶ月である。

–  企業、組織、世帯、個人経営者が複数の業界、分野を営んでおり、そのうち、前項に記載される業界がある場合、納付すべき付加価値税及び法人所得税の全額に対し、納税期限を延長される。納税期限の延長は本政令の案内に従い、実施される。本政令は署名日から発効する。