政府は税金の未納額が一定の基準を超える場合に出国を一時的に停止する規定を施行

27/03/2025 ニュース Editor

2025年2月28日、政府は出国の一時停止の適用対象となる滞納税額の基準を定めた政令第49/2025/NĐ-CP号を発効した。それによると、出国の一時停止の対象となる滞納税額及び滞納期間について、以下の通り、具体的に規定されている。

  1. 税務管理に関する行政処分の強制執行を受けており、滞納税額が5千万VND以上で、納税期限を120日以上超過している個人事業主、経営世帯の主
  2. 税務管理に関する行政処分の強制執行を受けており、滞納税額が5億VND以上で、納税期限を120日以上超過している企業、協同組合、協同組合連合の法定代表者
  3. 登録した住所で事業活動を行わず、法定納付期限を超過しており、税務当局が出入国の一時停止措置の適用について通知してから30日経過しても納税義務を果たしていない個人事業主、経営世帯の主、企業・協同組合・協同組合連合の法定代表者
  4. ベトナム出国前に法定納付期限を超過している納税義務を果たしていない海外へ移住するベトナム人、海外在住のベトナム人、または外国人

税務当局が出入国一時停止措置を適用する通知を送付してから30日経過しても、上記の1、2、3の対象者が納税義務を果たしていない場合、税務当局は出入国管理機関に対し、該当者の出国を一時停止する文書を送付するものとする。

上記4の対象者に関して、当該者を直接管理する税務当局は、ベトナム人が海外移住のために出国する準備をしていること、海外在住のベトナム人、または外国人が出国する準備をしているという情報を入手次第、税務の電子取引アカウントを通じて電子的手段で出入国一時停止の通知を送付する。電子手段で通知ができない場合、税務当局のウェブサイトに通知を掲載する。

納税者が納税義務を完了した場合、税務当局は直ちに出入国一時停止の解除を出入国管理機関に通知し、出入国管理機関は通知を受領してから24時間以内に出入国一時停止を解除するものとする。

政令第49/2025/ND-CP号は2025年2月28日より施行される。