2023年05月29日、税務総局はオフィシャルレター第2121/TCT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
- 政令第15/2022/ND-CP号により2022年12月31日以降発行された付加価値税減税の対象となる商品・サービスのインボイスに誤りが発見された際に、その誤りが商品の代金、付加価値税の支払額または課税価格の調整を発生させない場合に調整・差し替えのインボイス発行には、8%付加価値税率が適用される。商品数量に誤りがあり、商品の代金と付加価値税の支払額に誤りが発生する場合、調整・差し替えインボイスの発行には、付加価値税率は調整・差し替えインボイス発行時点における規定が適用される。
- 商品が2023年01月01日以前に税率8%で購入され、買い手が2022年12月31日以降に、仕様・品質が不適切であるとして商品を返品した場合、売り手は以前発行されたインボイスの減額調整又は差し替えのために8%付加価値税率での返品インボイスを発行するものとする。売り手及び買い手は合意したとして返品商品を明記する必要がある。
- 営業所が顧客向け商業割引を適用する場合で、8%の税率での付加価値税減税の対象となる商品が2022年に販売されたものの、商業割引の内容を示すインボイスは2023年1月1日以降に発行されるとき。以下の通りとなる。
- 最終購入時又は2022年12月31日以降の次回購入時に割引額が適用される場合、販売された商品の割引額はインボイス発行時点における現行法律により、課税価格及び適用税率の内容に応じて調整される。
- 2022 年 12 月 31 日以降の割引プログラム(期間)終了時に割引額が適用される場合、売り手は調整インボイスを発行し、販売時に8%付加価値税率を適用するものとする。
- 営業所が商品販売及びサービス提供(政令第15/2022/ND-CP号により付加価値税減税の対象となる)を行う際に、2022年02月01日から2022年12月31日までに発生した商品販売・サービス提供による売上高に対して、営業所が当該インボイスを2022年12月31日以降に発行する場合、及び支払の有無に関わらず、工事、工事項目、完成建築・設置数量の検収・引き渡し時点が2022年02月01日から2022年12月31日までと確定された建築・設置活動に対して、営業所が検収・引き渡しの完了建築・設置による収益のインボイスを2022年12月31日以降に発行する場合は、不適切な時点でのインボイス発行に該当し、政府発行の2022年01月28日付の政令第15/2022/ND-CP号により付加価値税減税が適用されても、不適切な時点でインボイスを発行する行為に対する行政違反処分が科せられる。