2005年のベトナム投資法に基づいて、資本金規模により登記手続きが異なる。資本金が3千億ベトナムドン未満であり、かつ条件付投資分野に該当しない場合、投資登録が必要である。その場合、書類を十分に提出すれば、投資管理機関が有効な書類を受理してから15営業日以内に投資証明書を発行する。資本金が3千億ベトナムドン以上であり、条件付投資分野に該当する場合、投資審査が条件である。そして、書類を十分に提出すれば、投資管理機関が有効な書類を受理してから30~45営業日に書類審査が完了される。
2005年のベトナム投資法に基づいて、資本金規模により登記手続きが異なる。資本金が3千億ベトナムドン未満であり、かつ条件付投資分野に該当しない場合、投資登録が必要である。その場合、書類を十分に提出すれば、投資管理機関が有効な書類を受理してから15営業日以内に投資証明書を発行する。資本金が3千億ベトナムドン以上であり、条件付投資分野に該当する場合、投資審査が条件である。そして、書類を十分に提出すれば、投資管理機関が有効な書類を受理してから30~45営業日に書類審査が完了される。