投資プロジェクトの譲渡を行う際、付加価値税(VAT)の申告・計算・納税は不要

10/05/2024 ニュース Editor

2024年4月1日、税務総局はオフィシャルレター第1327/TCT-CS号を発行した。

企業が投資プロジェクトを他の企業に譲渡する場合、その投資プロジェクトが投資法の規定による投資プロジェクトの条件を満たし、VATの課税対象となる商品・サービスの生産及び販売を目的として実施される場合、譲渡時に、譲渡企業は VATを申告、計算、納税する必要がない。