2019年4月3日、財務省は2014年9月12日付の通達第134/2014/TT-BTC号を完全に無効とするための通達第18/2019/TT-BTC号を発行した。それによると、投資プロジェクトの固定資産を形成するために輸入された機械・設備に対し、輸入付加価値税の納付及び還付期限の延長が不可能になる。
本通達の発効日前に、企業が税務機関に提出した2014年9月12日付の通達第134/2014/TT-BTC号の規定による輸入付加価値税の納期限延長及び還付の申請は、引き続き、通達第134/2014/TT-BTC号の規定により処理される。
本通達は2019年5月20日から発効する。