所有権又は使用権の登録が不要な財産を贈与した場合は個人所得税の申告及び納付は不要

05/10/2021 ニュース Editor

2021年9月8日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第34268/CTHN-TTHT号を発行した。詳細は以下の通りである。

企業が、2013年8月15日付財務省発行通達第111/2013/TT-BTC号第2条第10項に規定される贈与所得に該当しない現物給与(有価証券、出資持分、不動産及び管轄官庁に対して所有権又は使用権の登録が必要となるその他資産を含む)を労働者に支給した場合、当該贈与については個人所得税の申告及び納付は不要である。