2019年10月7日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第76589/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業がハノイ市に本社(省級の地方における所属単位を設立しない)を置き、他の省、市における工場(工事の施行、機器・設備の販売及び設置、工事現場の監視等の業務を含む)を建設するため、直接、投資主と契約書を締結し、税込契約価格が10億ドンを超える場合、企業は、財務省発行の2015年2月27日付の通達第26/2015/TT-BTC号第2条第1項の規定に従い、その省、市における税務機関に、税抜の工事価値総額で工場建設契約に対する所属地方外の付加価値税を申告し、納付する責任を負う。
企業は他の省、市における工場に対する建設業務の一部、設置、商品の提供を実施するため、下請業者(本社の所在地は建設工場のある省、市と異なる)を雇用する場合、その下請業者は規定により、その省、市における税務機関に所属地方外の付加価値税を申告し、納付する責任を負う。
所属地方外の建設、設置、販売による売上に対する納付済税額(納税証明書による)は、本社における納税者の付加価値税申告書による納付すべき付加価値税額から控除される。