2018 年6月19日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第41659/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が従業員へ旅行手当を直接に支払う規定がある場合、旅行手当は福利厚生的性質を有し、通達第96/2015/TT-BTC号第4条に定めた条件を満たす支出であり、同時に、企業の旅行手当及びその他福利的な支出が課税年度の1ヶ月の平均給与を超えなければ、本旅行手当は、法人所得税の課税所得を確定する際、控除可能費用として認められる。
企業が従業員へ支払った旅行手当の受益者名が明確に記載される場合、通達第111/2013/TT-BTC号の規定により、従業員の課税所得として認められる。