2019年5月29日、ハノイ市税務局がオフィシャレター第39722/CT-TTHT 号を発行した。それによると、会社が契約満了前の労働契約解除を理由として、労働者(3ヶ月以上の労働契約を締結する人)に手当又は給付金を支払う場合、以下のように処理する:
- 社会保険法及び労働法の規定により仕事を辞める労働者の失業手当は、労働者の給与及び報酬として課税所得に含まれない。
- 仕事を辞める労働者の失業手当が労働法及び社会保険法に規定される金額を超える場合、企業は労働者の給与及び報酬と合算し、超過累進税率により、支給する前に個人所得税額の控除を行う。
- 労働契約解除後、企業が労働者に2ヵ月分の給与に相当する給付金を支払う場合、当該給付金が二百万ベトナムドン(2,000,000VND)以上であれば、企業は支給総額から10%の税率で個人所得税額を控除しなければならない。