家族経営商店又は個人経営者から購入した商品及びサービスの代金を損金として認められる条件

20/12/2019 ニュース VBP

2019年11月25日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第 88465/CT-TTHT号を発行した。

それによると、企業は、付加価値税の課税売上高の最低レベルである年間1億ドン未満の家族経営商店又は個人経営者から商品やサービスの購入した場合、通達第96/2015/TT-BTC号の第4条第2項2.4号に従い、リストを作成できる。売上高が年間1億ドン以上の家族経営商店又は個人経営者である事業登録をしている商店又は経営者から商品やサービスを購入した場合、当該費用を法人所得税計算上の損金として認められるためには、企業は、家族経営商店又は個人経営者のインボイスが必要となり、通達第 96/2015/TT-BTC号の第4条で規定された条件を満たさなければならない。