2020年4月22日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第26128/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が地域に対する優遇措置の享受条件を満たしたため、法人税の優遇措置を享受している場合、法人税の優遇措置を享受できる所得は、財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第10条1項で定められる各所得を除き、優遇措置を受けている地域における生産経営活動から発生する全ての所得(法人税優遇地域で発生する定期預金の利息を含む)である。
2020年4月22日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第26128/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業が地域に対する優遇措置の享受条件を満たしたため、法人税の優遇措置を享受している場合、法人税の優遇措置を享受できる所得は、財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第10条1項で定められる各所得を除き、優遇措置を受けている地域における生産経営活動から発生する全ての所得(法人税優遇地域で発生する定期預金の利息を含む)である。