契約による海外派遣ベトナム人労働者の管理に関する政令

08/03/2022 VBPニュース Editor

2021年12月10日政府は、契約による海外派遣ベトナム人労働者法の施行細則である政令第112/2021/ND-CP号を発行した。注目すべき点は以下の通りである。

  • 契約によるベトナム人労働者の海外派遣サービスに関する事業ライセンス発給要件の追加

+ベトナム人労働者の海外派遣サービスの運営条件として、台湾(中国)については第12条第1項、日本については第15条第1項の規定により、以下の専門スタッフを確保しなければならない。

‐適切な外国語能力を有し、海外労働市場の開発・調査を担当する専門スタッフ1人以上

‐適切な外国語能力及び受入国への労働者派遣分野における1年以上の経験を持ち、労働者管理を担当する専門スタッフ1人以上

‐受入国への労働者派遣分野における1年以上の経験を持ち、オリエンテーション活動を担当する専門スタッフ1人以上

  • 海外就労斡旋事業者の委託保証金引き上げ

+政令第112/2021/ND-CP号第23条第1項の規定により、銀行、ベトナムで合法的に設立され、運営される外国銀行支店での保証金レベルは1,000,000,000 VND から2,000,000,000 VNDに上げる。

+海外就労斡旋事業者が契約によるベトナム人労働者の海外派遣サービスを運営するため、それらの支店に業務を委託する場合、委託する支店ごとに500,000,000VNDの追加保証金が必要となる。

本政令は2022年1月1日より施行され、2020年4月3日付政令第38/2020/ND-CP号に取って代わるものである。