失業保険の受給期間中の求職通知に関する新規定

09/04/2024 ニュース Editor

2023年12月29日、労働・傷病兵・社会省は、2013年の雇用法第52条のガイダンスに関する通達第28/2015/TT-BLDTBXH号の一部の条項、及び失業保険に関する2013年の雇用法の一部の条項の施行に関する政令第28/2015/ND-CP号の一部の条項を補足・改正する通達第15/2023/TT-BLDTBXH号を発行した。これにより、失業保険の受給期間中の求職通知について、以下のような新たな規定が設けられた。

失業手当を受給している従業員は、その受給期間中に次のいずれかに該当する場合は、求職活動について毎月直接通知する必要はない。

  • 男性が60歳以上、女性が55歳以上になった場合(新規定)
  • 管轄の医療機関が認定した疾病に罹患している場合
  • 管轄の医療機関が認定した産休休暇を取得している場合。妻が出産により死亡し、子を養育している男性従業員に対し、子の出生証明書及び妻の死亡証明書により証明された場合。(新規定)
  • 交通警察又は管轄の医療機関が認定した事故に遭った場合
  • 自治体、区、町の人民委員会の委員長が認定した火災、洪水、地震、津波、敵意、疫病に罹患している場合
  • 自治体、区、町の人民委員会が認定した従業員の父親、配偶者又は子供が死亡した場合、従業員又はその子供が結婚した場合
  • 労働・傷病兵・社会局長の決定に基づき職業訓練コースを受講し、職業訓練施設の認定を受けている場合(新規定)
  • 3ヶ月未満の有期雇用契約を締結している場合(新規定)
  • 解毒施設又は自治体、区、町の人民委員会の委員長が認定した自主的解毒を行う場合(新規定)
  • 本条第5項に規定する手当を受ける場所を変更する場合。(新規定)

但し、男性従業員が60歳以上、女性従業員が55歳以上に達した場合はこの限りではない。

従業員は、法律の規定による求職に関する毎月の通知期間の末日から3営業日以内に、直接通知する必要がない理由を雇用サービスセンター(電話、電子メール、ファックスなど)に通知しなければならない。同時に、失業手当を受給している場所にある雇用サービスセンターに直接通知する必要がないことを証明するために、書留郵便を送付するか、他の人に上記の書類の原本又は認証版の提出を委任できる。ただし、60歳以上の男性と55歳以上の女性は除く。

郵送の場合、消印日が発送日とみなされる。

本通達第15/2023/TT-BLDTBXH号は、2024 年 2 月 15 日から施行になる。