外国商社駐在員事務所の資産売却は、法人所得税及び個人所得税の申告納付不要

04/05/2019 カテゴリーなし VBP

2019年1月7日、ハノイ税務局はオフィシャルレータ―第816/CT-TTHT号を発行した。それによると、在ベトナム外国商社の駐在員事務所は、駐在員事務所活動のために購入された資産の売却について、法人所得税及び個人所得税を申告・納付する必要がなく、 この売却について税務当局よりインボイスは発行されない。