2019年1月7日、ハノイ税務局はオフィシャルレータ―第816/CT-TTHT号を発行した。それによると、在ベトナム外国商社の駐在員事務所は、駐在員事務所活動のために購入された資産の売却について、法人所得税及び個人所得税を申告・納付する必要がなく、 この売却について税務当局よりインボイスは発行されない。
2019年1月7日、ハノイ税務局はオフィシャルレータ―第816/CT-TTHT号を発行した。それによると、在ベトナム外国商社の駐在員事務所は、駐在員事務所活動のために購入された資産の売却について、法人所得税及び個人所得税を申告・納付する必要がなく、 この売却について税務当局よりインボイスは発行されない。