外国企業への販売支援に関する費用は損金算入可

01/07/2020 ニュース Editor

2020年6月8日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第 48057/CT-TTHT号を発行した。

ベトナム企業が販売支援に関する契約(法令の規定による商業的仲介契約)に基づき、外国企業への販売支援にかかる費用が発生した場合、政令第20/2017/ND-CP号の第8条2項a及び財務省発行の通達第 96/2015/TT-BTC号の第4条の規定を全部満たせば、法人税の課税所得を確定する際に、損金として認められる。

独立取引の本質に適合しない又は政令第20/2017/ND-CP号の第8条1項で定めらる納税者の生産経営活動の売上・収入を生み出すことに貢献しない関連者間取引の場合、損金に算入することができない。