2019年3月26日、ハノイ市税務局がオフィシャルレター第11717/CT-TTHT号を発行した。それによると、企業が外国企業とのフランチャイズ契約を締結し、外国契約者税の納付を代行したが、その後、双方で契約を清算し、外国契約者が企業に当該税金を返金した場合、納付済み外国契約者税額は法律の規定による税額より大きいと証明できれば、同類の税金の税額、延滞金、未払罰金、未払税金と自動的に相殺される。相殺の後、税額、延滞金、未払罰金の過払金が残っている場合、還付金を受けるため、管轄機関に還付申請書類を提出する。