2020年2月27日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター第8208/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業での就労目的でベトナムに入国し、管理者として働いており、企業との労働契約書により、給与を得ている外国人専門がいる場合、
- 付加価値税については:財務省発行の2013年12月31日付の通達第219/2013/TT-BTC号第14条第1項の規定に従い、この外国人専門の向けのアパート管理サービス料金に応じた仕入付加価値税額を控除することができない。
- 法人所得税については:労働契約書の規定により、外国人専門家の給与、賞与及びベトナムにおける家賃(アパート管理サービス料金を含む)等を企業の負担とする場合、財務省発行の2015年6月22日付の通達第96/2015/TT-BTC号第4条の規定における条件を満たせば、アパート管理サービス料金は損金として認められる。