外国人労働者の退職手当に対する個人所得税に関するガイダンス

30/05/2019 ニュース VBP

2018年12月27日、税務総局はオフィシャルレター第5361/TCT-DNNCN号を発行した。それによると、外国企業よりベトナムに派遣された外国人労働者について、当該外国人労働者及び外国企業の関係はベトナム労働法の適用対象外とされた。執行役員に任命されるという理由で労働契約を終了する際に外国企業が従業員に支払う給付金は、ベトナム労働法による退職手当ではない。

‐上記の給付金は、賃金を支払う企業が本社を設立する国の労働法による退職手当であり、当該国の労働法の退職手当に関する規則に定められる標準を超えない場合、労働者の個人所得税の対象となる給与所得として計上しない。

‐上記の給付金が当該国の労働法の退職手当に関する規則に定められる標準を超えた場合、超過分は、労働者の個人所得税の対象となる給与所得として計上される。

‐上記の給付金が賃金を支払う企業が本社を設立する国の労働法による退職手当ではない場合、労働者の個人所得税の対象となる給与所得として計上される。