2020年9月30日、出入国管理局は、新型コロナウィルスの流行を受け、出国できずにベトナムに在留している外国人に対し、「滞在期間自動延長」措置を引き続き実施すると公表した。詳細は下記の通りである。
- 2020年3月1日から現在までに、ビザ免除、電子ビザ又は観光ビザでベトナムに入国した外国人は、滞在期間が2020年10月31日まで自動延長される。また、この期間内であれば延長手続きをすることなく、ベトナムを出国できるものとする。2020年3月1日以前に入国した外国人で、新型コロナウイルスの影響により出国できないことが証明でき、外交機関の公文書(ベトナム語の翻訳付き)若しくはベトナムの所轄官庁による検疫及び治療状況に関する確認書がある場合、又は、困難な理由があることが認められた場合、2020年10月31日まで滞在自動延長措置の適用を受けられる可能性がある(この場合、出国する際に上記外交機関の公文書又は確認書の提出が必要となる)。
- 上記措置を受ける外国人は、滞在延長期間中、規定に従い管轄当局において一時滞在の報告及び医療申告を行わなければならない。
上記のケースに該当しない外国人又はその他法令違反を行った外国人は、ベトナム法令の規定に従うものとする。