2019年10月22日、ハノイ市税務局は、オフィシャルレター第79762/CT-TTHT号を発行した。それによると外国人がベトナムの企業と新製品の製造技術を移転する契約を締結した場合:
外国人は事業者である場合、個人事業であると判断され、個人の新製品生産の技術移転契約による収入は、外国契約者税を対象となる。ベトナムの企業は、財務省より発行された2015年6月15日付の通達第 92/2015/TT-BTC号における第01/CNKD号の様式により、外国の事業者に代わって付加価値税と所得税の控除、申告及び納税する義務を負う。
外国人は事業者でない場合、個人の新製品生産の技術移転契約による収入はサービス提供活動としてみなされ、それに対して個人所得税のみ課税される。ベトナムにおける企業は居住者に対し10%、非居住者にたいし20%の税率、又は労働契約の条件を満たす契約を締結した居住者に対し超過累進税率で個人所得税を控除する義務がある。
事業者である外国人は、その外国法に従う事業登録をしなければならない又は外国法により事業者と認められている書類が必要となっている。領事の合法化のガイドラインに関する外務省より発行された2012年3月20日付けの通達第01/2012/TT-NG号に従って、ベトナムで使用される外国の書類および文書は、領事的に合法化されなければならない。