2025年3月14日、税務局はオフィシャルレター第140/CT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が、一括前払いの全期間分土地賃借料および管理費が、企業の生産事業活動に使用されていない賃借土地の面積に関連する場合、その土地が生産事業活動に使用されるまでは、法人所得税の課税所得の計算において、当該費用を損金として算入することは認められない。
2025年3月14日、税務局はオフィシャルレター第140/CT-CS号を発行した。詳細は以下の通りである。
企業が、一括前払いの全期間分土地賃借料および管理費が、企業の生産事業活動に使用されていない賃借土地の面積に関連する場合、その土地が生産事業活動に使用されるまでは、法人所得税の課税所得の計算において、当該費用を損金として算入することは認められない。