2022 年 8 月 8 日、税務総局はオフィシャルレター第 3269/TCHQ-TXNK 号を発行した。
国内企業が生産活動のために輸出加工企業との間で商品を貸借する場合、当該取引は、輸出入税法第107/2016/QH13号第 16 条第 9 項 a 点に規定される輸入税免除対象には該当しない。したがって、当該国内企業は一時輸入時に輸入税を申告及び納付する必要があり、また、輸出入税法第107/2016/QH13号第 19 条第 1 項 d点の規定に基づき、再輸出時に納付済み輸入税の還付を受けることはできない。