2019年11月5日、ハノイ市税務局は通達第 83526/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業は販売活動が発生し、法律の規定により、商品の配達場所がベトナム国外にある場合、財務省発行の2013年12月31日付けの通達第 219/2013/TT-BT号第2条、第9項の条件を満たせばを付加価値税0%を適用することが可能である。
2019年11月5日、ハノイ市税務局は通達第 83526/CT-TTHT号を発行した。
それによると、企業は販売活動が発生し、法律の規定により、商品の配達場所がベトナム国外にある場合、財務省発行の2013年12月31日付けの通達第 219/2013/TT-BT号第2条、第9項の条件を満たせばを付加価値税0%を適用することが可能である。