商品の配達場所がベトナム国外にある販売活動に対する付加価値税0%の適用

19/12/2019 ニュース VBP

2019年11月5日、ハノイ市税務局は通達第 83526/CT-TTHT号を発行した。

それによると、企業は販売活動が発生し、法律の規定により、商品の配達場所がベトナム国外にある場合、財務省発行の2013年12月31日付けの通達第 219/2013/TT-BT号第2条、第9項の条件を満たせばを付加価値税0%を適用することが可能である。