商品、サービス販売活動がある本社所在地と異なる地方における支店の付加価値税(VAT)の申告及び納税に関するガイダンス

19/12/2019 ニュース VBP

2019年10月29日、税務総局は通達第4398/TCT-KK号を発行した。

それによると、企業は税額控除方式により、VATの納付を登録し、商品及びサービスの販売に対するVATインボイスを直接発行して、売上が発生した本社所在地と異なる地方における支店がある場合、

- 支店は通達第39/2014/TT-BTC号、通達第37/2017/TT-BTC号及びその他の関連する修正、追加通達のガイダンスに従いインボイスの作成、発行の通知を行い、使用する。

- 通達第156/2013/TT-BTC号第11条第1項c点、通達第 219/2013/TT-BTC号第14条、通達第 26/2015/TT- BTC号第1条第9項a点及び及びその他の関連する修正、追加通達のガイダンスに従い、支店の生産営業活動から生じた仕入VAT及び売上VATを個別に計上し、支店を設置する地域の税務機関に税額控除方式により、VATを申告し、納税する。

- 通達第 39/2014/TT-BTC号の付録4号の2.6 (a)点のガイダンスに従い、販売のため、支店に移転する商品に対し、企業は支店にVATインボイスを発行する必要がある。

購入者の名称及び税務機関で申告した企業の税コードを記載され、直接支店の生産営業活動に使用される仕入VATインボイスの場合:

- 企業が税務機関又は管轄機関により関連する課税期間に対する本社の税務調査・検査決定書を発行されていない場合、修正申告をする。同時に支店を置く地方の税務機関で確定申告を行うため、支店引渡書を作成する。

- 企業が税務機関又は管轄機関により関連する課税期間に対する本社の税務調査・検査決定書を発行された場合、税務調査の結論に従い取り扱う。