2020年11月18日、政府は、定年退職年齢に関する労働法16条を詳述する政令第135/2020/NĐ-CP号を発行した。
これにより、2021 年1月1日から、通常の労働条件で働く労働者の定年退職年齢は、次のように定められる。
- 男性労働者については、満 60 歳 と3 か月に達した時点で定年となる。その後、2028 年に満 62 歳に達するまでの間、 1 年ごとに3 か月ずつ定年が延長される。
- 女性労働者については、満 55 歳 と4 か月に達した時点で定年となる。その後、2035 年に満 60 歳に達するまでの間、1 年ごとに4か月ずつ定年が延長される。
このほか、下記の場合に該当する労働者は早期退職をすることができるが、本規定と比較して定年退職時点につき5年を超えて早期退職することはできない。ただし、法令が異なる規定を有する場合を除く。
- 労働傷病兵社会省発行のリストに記載された、困難、有害及び危険な業務及び職種に15年以上従事した場合
- 特別に困難な社会・経済条件を有する地域で15年以上勤務した場合。これには、2021年1月1日以前の地域手当係数が7以上である地域(特別に困難な経済・社会条件を有する地域)での勤務期間を含むものとする。また、労働能力が61%以上低下した労働者の場合も該当するものとする。
- 困難、有害及び危険な職種及び業務に従事した期間と、特別に困難な経済 ・社会条件を有する地域での勤務期間の合計が15年以上である場合
政令第135/2020/NĐ-CP 号は2021年1月1日から適用される。