2020年7月15日から政令第58/2020/ND-CP号の規定に基づき、以下の各条件を満たせば、労働災害事故又は職業病の危険性が高い事業を運営している企業は、職業病・労災保険基金に対する保険料を通常の比率である社会保険料算出基礎となる給与額の5%の代わり、3%の比率で納付すると申請できる。
‐ 申請する前3年以内に罰金刑の形式による行政違反処分又は労働安全衛生及び社会保険に関する法律の違反行為に対する刑事責任の追及を受けなかったこと。
‐ 申請する年の直近3年以内に労災・労働安全衛生に関する定期的な報告を正確かつ完全に行うこと。
‐ 申請する年の直近年の労災頻度は申請する年の直近3年の平均労災頻度に比べ、15%以上減少又は労働災害を引き起こさなかったこと。
保険料の減額期間は管轄機関により許可された月から36ヶ月とする。
保険料の減額期間満了前の60日以内に、需要があれば、延長のため、法定の書類を準備して提出する必要がある。