労働契約書の規定に従い、従業員に代わり、支払った個人所得税は法人所得税を計算する際に損金算入可

08/12/2023 ニュース Editor

2023 年 10 月 18 日、税務総局は、オフィシャルレター第4619/TCT-CS 号を発行した。詳細は以下の通りである。

課税所得を計算する際の損金不算入費用を規定する財務省発行の2014 年 6 月 18 日付の通達第78/2014/TT-BTC号第 6 条第 2 条第 2.37 点(財務省発行の2015 年 6 月 22 日付の 通達第96/2015/TT-BTC号第 4 条で改正され、補足された)に基づき、企業が労働者と締結した労働契約書において、給与、賃金が個人所得税を含まないと規定した場合、企業が国家予算に納付した労働者の給与所得に対する個人所得税は、法人所得税の課税所得を計算する際に、損金に算入することができる。