労働、社会保険及び契約に基づき海外で働くベトナム人労働者の分野における行政処分に関する政令

08/03/2022 VBPニュース Editor

政府は2022年1月17日、労働、社会保険及び契約に従って海外で働くベトナム人労働者の分野における行政処分を規定する政令第12/2022/ND-CP号を発行した。注目すべき内容は以下の通りである。

+セクシャルハラスメント行為に対する罰則規定追加

‐職場でのセクハラ行為:15,000,000~30,000,000VNDの罰金(刑事訴追の対象外)

‐家事労働者に対する虐待やセクハラ、強制労働、暴力行為:50,000,000~75,000,000VNDの罰金

+罰金額の引き上げ及び給与に関する新たな違反行為の追加

‐罰金レベルを2,000,000 ~5,000,000 VNDから5,000,000 ~10,000,000VNDへ引き上げ

‐給与に関する違反行為の追加

・同一価値労働に対して同一賃金を支払わない、又は支払額について性差別を行っている場合

・労働基準について、正式な発行の前に試験的適用がなされていない場合

・給与明細書を交付しない、又は給与明細書を交付しているが規則に準拠していない場合

労働契約終了を労働者に書面で通知しない行為に対する罰則

‐労働契約終了を労働者に書面で通知しない雇用主の違反行為:1,000,000 ~3,000,000 VNDの罰金

また、本政令は、2019年労働法の原則及び規定に基づき、様々な罰則・罰金レベルを調整、補足及び削除している。

本政令は2020年3月1日付政令第28/2020/ND-CP号に置き換わるもので、署名日より発効する。